次期介護保険制度改正における「要介護1・2」の生活援助サービスの見直しに関する意見書 可決

2016年9月の定例市議会で、生活者ネットが提出した意見書が可決されました。

これは、西東京・生活クラブ運動グループの人たちが、要介護1・2対象の生活援助サービスを保険給付から外さないように求めたことを受け議員提出議案となったものです。

福祉の現場にいる人たちが、ロビー活動で各会派に、現場の状況や、生活援助サービスを休風から外すことによって生じる問題を、資料(以下掲載)も参考にしながら熱心に説明して回られました。

20160905生活援助サービスを外さないでのサムネイル

201609介護保険制度改定に関する資料のサムネイル

議員提出議案第16号
次期介護保険制度改正における「要介護1・2」の生活援助サービスの見直
しに関する意見書
上記の議案を会議規則第14条第1項の規定により提出する。
平成28年9月23日
提出者 西東京市議会議員 後 藤 ゆう子
賛成者 西東京市議会議員 保 谷 なおみ  大 林 光 昭  大 竹 あつ子
山 崎 英 昭  森   信 一  納 田 さおり
次期介護保険制度改正における「要介護1・2」の生活援助サービスの見直
しに関する意見書
平成27年6月30日に閣議決定された「骨太の方針」の中で、次期介護保険制度改正に向
けて、「要介護1・2」を対象にした生活援助サービスなどの見直しを検討することが盛
り込まれました。現行の介護保険制度による生活援助サービスは、自立した生活の継続や
要介護度の進行予防とともに、介護の負担軽減などの目的で行われています。
社会保障審議会・介護保険部会では、この「要介護1・2」を対象とした生活援助サー
ビスについて、「訪問介護員は生活援助においても自立支援や重度化予防の視点でサービ
スを行っており、専門性が必要である」、「訪問介護は身体介護と生活援助を一体として
提供するサービスである」といった指摘もなされており、生活援助サービスが重度化予防
などに役立っているといったエビデンスに基づいて慎重に検討することが求められていま
す。
「要介護1・2」を対象とした生活援助サービスが原則自己負担になれば、特に低所得
世帯等の弱者のサービス利用抑制につながるおそれがあり、重度化が進展し、結果として
介護保険給付の適正化という目的に反して高齢者の自立的な生活を阻害し、給付費が増大
することも懸念されます。
よって、次期介護保険制度改正における「要介護1・2」を対象にした生活援助サービ
スの見直しにおいては、こうした指摘や課題に十分留意しつつ、高齢者の自立を支援し、
介護の重度化を防ぐといった介護保険の理念に沿って、介護が必要な方の生活を支える観
点から慎重な対応を行うことを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成28年9月23日