東京都迷惑条例 改正に反対します

「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」、いわゆる「迷惑条例」の改正案が、この3月に都議会に提出され、審議に付されています。

ストーカー行為などは、取り締まられるべきものですが、今回の改正案では、その処罰対象が拡大解釈される恐れがあり非常に危険な改正案といえ、法曹界や市民から疑問の声や改正反対の声が高まっています。
都知事は「乱用されない」と答えたとのことですが、恣意的に運用されないための歯止めが条例に示されているわけでもなく「乱用されない」保証はありません。

東京都議会では、このような条例案を、3月19日にわずか1時間の審議で終わり、22日の委員会で採決をしようとしています。
西東京・生活者ネットワークは、 改正案の問題点を以下の通り指摘し、賛成しないよう、西東京選出の都議会議員に文書にて、要請を行いました。

<問題点>

1.運用者(処罰者)の「解釈」によって、処罰する場合と処罰しない場合が、ある意味に任意に振り分けられる仕組みになっている点が問題であり、処罰の対象が拡大解釈される恐れがある。処罰すべき行為と処罰してはならない行為の振り分けが条文に存在せず、処罰する側の自由裁量に任されているということは、極めて問題である。

2.条例の改正については、すでにストーカー規制法で規制されている。

3.なぜ、いま改正が必要なのかも明らかでなく、市民活動、報道などの活動に対して警察の介入を容易にすることが危惧される。

以上

警視庁が示す改正案概要http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/meibou_comment.files/meibou_an.pdf