私のお気に入り日本国憲法 8

第26条 教育を受ける権利、教育の義務

誰にでも教育を受ける権利があること、子どもに教育を受けさせる義務があることを謳った第26条。
そして、「義務教育は、これを無償とする。」ともある。

夏場に見たテレビ番組では、東大生の親の年収について1050万円以上が28.5%でおよそ3割、これを750万円以上に広げると64.8%、対して450万円未満は13.4%。親の年収が子どもの教育に影響を与えていることが読み取れるとのこと。親の収入で左右されない教育環境の整備が必要。都も国ももっと教育に予算を割いてほしいと痛感。(K・O)

「私のお気に入り憲法」シリーズは、これで終わります。
ネットメンバー9人が思い思いに書いてきましたが、いかがでしたか?
憲法というと、かたい内容に思いがちですが、子ども向けから一般向けまで、いろいろなタイプの憲法の本が多数出版されています。皆さんも、自分の『お気に入り憲法』を探してみてはいかがでしょうか?