坂口市長のこの4年間で、市民や子ども参加のもとで条例制定が進んでいます。
しかし、昨年の議会で、複数の自民党議員から同条例の制定に疑問を呈する質問が出されました。
人は生まれながらに基本的人権を有し、それは、侵すことのできない永久の権利として憲法に規定されています。
子どもは、子どもであるからこそ、生存、成長、発達の過程で特別な保護と援助が必要です。
1994年に日本が批准した「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。条約批准国は、各条項が規定する子どもたちの権利を実現するために、国内法の整備など具体的な施策を整備していかなければなりません。
「子どもの権利条例」の制定は、地域において、その施策を促進するためのものであり、子どもを育成対象とみなしている「子ども健全育成条例」とは、まったく違うものです。自民推薦の市長候補予定者は、健全育成条例の制定を掲げており、子ども施策の後退が懸念されます。
子どもは単なる保護・指導の対象ではありません。子どもを、同条約に示されている「生きる権利」「育つ権利」「守られる利権」「参加する権利」の主体者として位置づける「子どもの権利条例」の制定を、坂口市長の2期目の挑戦でぜひ実現してほしいものです。