やはり政治倫理条例は、それぞれの議会と地域での現状を理解した上で、制度設計をしていく必要がありそうです。
法は目のうちに有り、襟を正すことは当然としてありながらも、その襟の高さを公にするということ。歴史的に条例を制定せざるを得ないような地域の事情もあったりするが、新しい議会のありかたという流れの中で「政治倫理条例」を扱っていく必要があるとのではという問いかけが最後にありました。私は迂闊にも足元の「議会内自治」の視点が抜けていたと気付かされました。
課題2は、議会の調査権について。稲城市議会議長・川島やすゆき氏からは、「特定書館事務調査」についてのと、飯田市議会議長の中島氏からは「行政評価の取組み〜基本構想基本計画の進行管理〜」についての報告がありました。
飯田市の行政評価の取組みは、2元代表制の中で議会がハイレベルで機能していると私は大変刺激を受けました。そしてその根底にあるのが2008年から施行されている自治基本条例です。
これまで自治基本条例の制定をネットとして提案し続けてきましたが、飯田市の取組みから、自治基本条例の中で議会の責務を明確にしていくこと、そして議会自らが議会の担うべき領域を共通認識のもとにすすめていける成果があることを学びました。
協働のまちづくりをすすめていくには、議会も市民も自治の基本原則なく実現はできません。あらためて自治基本条例制定の意義を確認することができました。